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ご旅行条件書(海外募集型企画旅行用)

【日本エクス・クロン株式会社】

※この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書です。旅行契約が成立した場合、同法第12条の5に定める契 約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、日本エクス・クロン株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・募集し、実施する旅行です。 この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企 画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡しする確定書 面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び 当社旅行業約款(以下「約款」といいます。)募集型企画旅行契約の部によります。
(3) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット又はホームページなどに記載してある出 発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着 (解散)するまでです。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程にしたがって運送・宿泊その他の旅行についてのサービス(以下「旅行 サービス」といいます。)を受けられるように手 配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行契約のお申し込み・ ご予約

(1) 当社は、ご来店、電話その他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込み又はご予約を承ります。
(2) 当社は、同一コースにて参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、その方が旅行契約のお 申し込み・締結・解除などについての一切の代理 権を有しているものとみなし、その団体についての旅行業務についての取引は、当該代表者との間で行うことがあります。
(3) ご来店の場合、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)の提出と申込金のお支払いが必要です。
(4) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール等の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付けます。この 場合、契約はご予約の時点では成立せず、当社が ご予約を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間に申込金のお支払いがない場合、当社は お客様にその旨通知の上、お申し込みはなかったものとして取り扱うことがあります。
(5) 取消料対象期間外のお申し込みで、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社 はお客様の承諾を得て、次のように取扱います。

@ お客様が旅行契約の締結を希望される場合は、申込書の提出と申込金のお支払いをいただき、当該 コースの空席待ちのお客様として登録し、ご予約可能となるよ う手配努力します。
A 手配の完了等が取消料対象期間内に入ることが予想される場合は、当該期間に入る前にその旨お客 様に通知します。
B Aのご通知の時点で、お客様が引き続き旅行契約の締結を希望される場合は、お客様がお待ちいた だける期限を確認の上、手配の完了に向けて努力します。

(6) 取消料対象期間内のお申し込みで、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社 はお客様の承諾を得て、次のように取扱います。

@ お客様が旅行契約の締結を希望される場合は、申込書の提出と申込金のお支払いをいただきます。
A お客様のお待ちいただける期限を確認した上で、手配の完了に向けて努力します。

(7) (5)(6)の場合、手配の完了は保証されたものではありません。
(8) お客様のローマ字氏名を旅行申込書に記入される際は、パスポートに記載されているとおりにご記入ください。 誤って記入された場合には、航空券の再発行や関 係機関等への氏名訂正連絡等が必要となります。この場合はお客様の交替の場合に準じて、第15項(1)のお客様の交替手数料(10,000円)と実費(航 空券を発券している場合の別途再発券についての費用)をお支払いいただきます。なお、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認められず旅行契約を解 除させていただく場合があります。この場合には第16項による所定の取消料をいただきます。
(9) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそ れぞれ一部又は全部として取扱います。また、第 4項に定めた旅行契約の成立前にお客様がお申し込みを撤回された場合は、当該申込金は全額払い戻します。

旅行代金の額 申込金(お一人)
30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

特定期間、特定コースにつきましては、当該募集パンフレット等に定めるところによります。なお、表中の「旅行代金」とは、第6項の「お支払い対象旅行代 金」をいいます。

(10) 当社は、申込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込み撤回(契約解除)等の連絡についての 当社の営業日、営業時間、連絡先(電話、ファク シミリ等)及び連絡方法を案内します。

3.お申し込み条件

(1) お申し込み時点で未成年の方は、親権者の同意書の提出が必要です。
(2) 旅行開始日時点で15歳未満の方は、特定のコース(小・中学生を対象とした語学研修ツアー等)に参加する場 合を除き当該参加者の親権者の同行が必要です。 なお、親権者が同行できない場合は、特定コースを除き当該親権者が指定した16歳以上の方の同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合は、(1)が適用 となります。)
(3) 特定のお客様層を対象とした旅行、又は特定の目的を持つ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能、 その他の要件が参加条件に合致しない場合、お申 し込みをお断りすることがあります。
(4) 慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用の方などで特別 の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込み時点 でその旨お申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があり ます。なお、お客様のお申出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
妊娠中の方は、お客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件とします。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予 定日がはっきりしない場合には、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。なお、いずれ の場合にも、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お申し込みをお断りさせていただく場合が あります。
(5) お客様のご都合による別行動は、別途条件でお受けすることを明示しているツアーを除き、お受けできません。
(6) お客様のご都合によりご旅行の行程から離団される場合には、その旨並びに復帰の有無及び予定日時等につい て、添乗員又は現地係員にご連絡いただきます。そ の場合、離団した部分の旅行費用(第8項に記載されたもの)は払い戻しません。
(7) 他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合はお申し込 みをお断りすることがあります。
(8) その他、当社の業務上の都合でお申し込みをお断りすることがあります。

4.旅行契約の成立時点

(1) 第2項(3)(4)の場合は、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
(2) 第2項(5)(6)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様よ り当該お申し込み撤回のご連絡がなく、当社が契 約可能になった旨お客様に連絡した時点で成立します。
(3) 電話又はご来店による事前のお申し込みもしくはご予約がなく、ファクシミリ、電報、Eメール又は郵便等でお 申し込みされた場合は、以下の時点で成立しま す。

@ 事前に申込金のお支払いがあったときは、当社が承諾した旨の通知を発したとき
A 事前に申込金のお支払いがないときは、当社が申込金を受理した後に当社が承諾した旨の通知をし たとき


5.契約書面と最終旅行日程 表

(1) 当社は、旅行契約成立後速やかに、@旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任につい ての事項を記載した書面、A本旅行条件書、をお 渡します。(上記@Aの書面をあわせて「契約書面」といいます。)すでにお申込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(2) 当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第1項(3)に示す旅行の適 用範囲の中で、契約書面及び確定書面に記載する ところによります。
(3) 当社は、(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に集合時刻・場所、利用運送・宿泊機関等についての 確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅 行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウィーク等の特定期間のご出発コースを除き、原則として旅行開始日の7日前までにお渡しできる よう努力します。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降のお申し込みの場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し 方法は郵送を含みます。なお、当社は最終旅行日程表をお渡しする前であっても、お客様からのお問合せがあった場合には当社の手配状況をご説明します。

6.お支払い対象旅行代金


「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」(以下「表示代 金」といい、その内訳は第8項に定めます。)と 「追加代金として表示した金額」(内訳は第10項に定めます。)の合計金額から「割引代金として表示した金額」(内訳は第11項に定めます。)を差し引い た金額をいい、「申込金」「取消料」「違約料」及び第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

7.旅行代金のお支払い


旅行代金は、旅行契約の成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以前に お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、申し込み時点又は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

8.「表示代金」に含まれる もの


旅行日程に示した以下のものが含まれます。お客様のご都合により利用されなくても払い戻しません。

@ 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(等級についてはパンフレット等に明示してありま す。この運賃・料金には、運送機関が課す付加運賃・料金(原 価の水準の異常な変動に対応するため、一定期間及び一定条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)を含みません。)
A 空港・駅・ふ頭と宿泊場所間の送迎、都市間の移動のバス・車などの代金
B 観光・視察の代金(バス等の代金、ガイド・入場料金、パンフレット等に明示した場合の通訳料 等)
C ホテルの宿泊代金及びそれに伴う税・サービス料金(パンフレット等に別途の記載がない限り、2 人部屋を2人で使用することを基準とします。)
D 食事代金及びそれに伴う税・サービス料金(宗教上やベジタリアン等の理由による特別食の提供は できません。)
E 1人につきスーツケース1個の託送手荷物運搬代金(航空機の場合、1人20kg以内が原則です が、等級により異なります。手荷物の運送は当該運送機関が行 い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。)
F 添乗員同行コースの添乗員同行費用
G 団体行動中のチップ
H その他パンフレットの中で含まれる旨表示したもの


9.「表示代金」に含まれな いもの


以下のものは含まれません。

@ 渡航手続諸費用(旅券・査証の取得代金、予防接種料金及び渡航手続取扱料金)
A 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
B クリーニング代、電話代、ホテル従業員に対するチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用及び それらに伴う税・サービス料金
C 傷害・疾病についての医療費等
D 日本国内における発着空港までの交通費、宿泊費等
E 日本国内の空港施設使用料
F 旅行日程中の空港税、出国税、国際旅客航路料及びこれに類する諸税(パンフレット等に当社が含 んでいる旨を明示した場合を除きます。)
G 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)
H 希望者のみが参加するオプショナルツアー代金
I 任意の海外旅行傷害保険料


10.追加代金


第6項でいう「追加代金」とは以下のものをいいます。

@ お客様のご希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金
A 1人又は奇数人数でご参加の際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨をパ ンフレットに表示したときの1人部屋(シングルベッドルーム 又はツインベッドルーム)使用についての「1人部屋追加代金」
B ホテル又は客室のグレードアップのための追加代金
C 宿泊延長代金
D 航空機座席の等級変更に要する差額運賃
E その他、パンフレットで「○○追加代金」として、追加代金を表示したもの


11.割引代金


第6項でいう「割引代金」とは以下をいいます。

@ 「トリプル割引」などとして、1室3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した割引代金
A その他パンフレットの中で「○○割引代金」として、割引代金を表示したもの


12.渡航手続

(1) ご旅行に必要な旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得等の渡航手続は、原則としてお客様ご自身で行っ ていただきます。ただし、当社は、所定の料金を 申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行う場合があります。
(2) 当社は、(1)の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への入出国が許可さ れることを保証するものではありません。した がって、当社の責めに帰すべき事由によらずお客様が渡航書類の取得ができず又は関係国への入出国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うもので はありません。
(3) 日本の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存有効期間及び査証の必要な 国又は地域名については、別添の海外募集型企画 旅行取引条件説明書をご参照ください。これらは書面作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。日本以外の旅券をお持ちのお客様は、自国もしくは渡 航先国の領事館又は入国管理事務所にお問合せください。

13.旅行契約内容の変更


当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、 官公署の命令・勧告、当初の運行計画によらない 運送サービスの提供、その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ 速やかに当該事由との因果関係を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に 説明します。

14.旅行代金の額の変更

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定され たとき、当社は、その改定金額の範囲内で旅行代 金を増額又は減額することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客 様に通知します。
(2) (1)により、運賃・料金が減額されるときは、当社はその減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 第13項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、当社はその変更差額だけ旅行代 金を変更します。ただし、運送・宿泊機関などが 当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキン グ)の場合を除きます。
(4) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合、旅行契約の 成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該人 数が変更になったときは、パンフレットに記載されたところにより旅行代金の額を変更します。

15.お客様の交替

(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合お客 様は、第16項@(ア)に定めた取消料のお支払 いに替え当社に交代に要する手数料として、交替を受けるお客様1人あたり10,000円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外である場合を 除きます。また、すでに航空券を発券している場合は、別途再発券に要する費用を申し受けます。)なお、コース・時期により当該交替をお受けできないことが あります。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得てかつ手数料を当社が受理したとき(手数料不要の場合は承諾時) に効力を生じます。以後、旅行契約上の地位を譲 り受けた方は、当該旅行契約についての一切の権利及び義務を承継することになります。

16.旅行契約の解除・払い 戻し

(1) 旅行開始前の解除・払い戻し

@ お客様の解除権

(ア) お客様は、次表に定める取消料を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除するこ とができます。なお、次表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当 社の営業日・営業時間内に解除する旨を申し出、当社が確認したときを基準とします。(非営業日及び営業時間外の契約解除は、お受けできません。お申し出の 期日により取消料の額に差額が生じますので、当社の営業時間・連絡先及び連絡方法はお申込み時点で必ずご確認願います。)

■日本出国時又は入国時に航空機を利用する旅行契 約の取消料
旅行契約解除の期日 取消料(おひとり)
ピーク時に 開始する旅行 ピーク時以 外に開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降、 31日目にあたる日まで 旅行代金の10%(最高5万円まで) 無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降、 3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始の前々日〜当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

(注) @ピーク時とは、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、 12月20日〜1月7日をいいます。

A上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をい います。

B上記表内の「旅行開始後」とは、当社又は当社が受付を代行させた者 が受付を行う場合はこの受付完了時点以降を、受付を行わない場合は最初の運送機関が航空機である時は搭乗手続きの完了以降を「旅行開始後」とします。

C貸切航空機(チャーター便)を利用する旅行には、本表は適用されま せん。

(イ) 旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も、上記取消料の対象となり ます。
(ウ) 渡航手続上の事由により旅行契約解除の場合も、上記取消料の対象となります。
(エ) 以下に該当する場合は、お客様は取消料なしで旅行契約を解除できます。

旅行契約の内容が変更されたとき(ただし、その変更が第25項の表左 欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。)
第14項に基き、旅行代金が増額されたとき
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能なとき又は不可能 となるおそれが極めて大きいとき
当社がお客様に対し、第5項(4)の期日までに最終旅行日程表をお渡 ししなかったとき
当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程にし たがった旅行の実施が不可能なとき


(オ) 当社は、前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、すでに受理して いる旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しま す。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また、(エ)により旅行契約が解除されたときは、すでに受理している旅行代金(あるいは 申込金)の全額を払い戻します。
(カ) 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以 上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止しま す。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。旅行実施の場合、お客様が旅行契約を解除する時は所定 の取消料の対象となります。  外務省海外危険情報は、次の5段階で発出されます。

@ 危険情報の発出はありません
A 十分注意してください
B 渡航の是非を検討してください
C 渡航の延期をお勧めします
D 退避を勧告します。渡航は延期してください

A 当社の解除権

(ア) お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が当 該旅行に参加する意志がないものとみなし、当社は旅行契約を解除すること があります。この場合は、(1)@(ア)の表に定める解除期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
(イ) 以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

お客様が当社のあらかじめ示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行 条件を満たしていないことが明らかになったとき
お客様が病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められた とき
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げ るおそれがあると認められたとき
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
募集広告に記載した最少催行人員に達しなかったとき(この場合は、 ピーク時に旅行を開始するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあ たる日よりも前に、またピーク時以外に旅行を開始するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に、旅行の中止を通知しま す。)
スキーを目的とするコースにおける積雪量不足のように、当社があらか じめ示した旅行条件が成立しないか、又はそのおそれが極めて大きいとき
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署 の命令・勧告、その他の当社の関与しえない事由により契約書面に記載した旅行日程に 従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
※「官公署の命令・勧告」の例:旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。ただし、お 客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場合の取消料は「(1)@(カ)」によります。
旅行日程に含まれる地域において「感染症の予防及び感染症の患者に対 する医療に関する法律」に定める感染症がまん延し、厚生労働省が感染の危険があるとし て渡航の自粛・中止を勧告した場合、外務省海外危険情報の発出により旅行の催行を中止したケースに準じた取り扱いをします。


(ウ) 当社は、(1)A(イ)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行 代金(あるいは申込金)の全額を払い戻します。

(2) 旅行開始後の解除・払い戻し

@ お客様の解除・払い戻し

(ア) お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分 についての旅行費用は払い戻しません。
(イ) お客様の責に帰さない事由により旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられな くなった場合、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を払うこ となく不可能となった旅行サービスの提供についての部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち不可能となった当該旅行サー ビスの提供についての部分を払い戻します。ただし、その事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスについての部 分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。


A 当社の解除・払い戻し

(ア) 以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあ ります。

お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき
お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者の指 示に従わない等、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公 署の命令・勧告、その他の当社の関与しえない事由により旅行の継続が不可能となったと き


(イ) 解除の効果及び払い戻し
(2)A(ア)により旅行契約の解除がなされたときは、当社とお客様との契約は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様がすでに提供を受 けた旅行サービスについての当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅 行サービスについての部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻し ます。
(ウ) (2)A(ア)a及びcにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応 じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する費用はお客 様の負担となります。


17.旅行代金の払い戻しの 時期


当社は第14項及び第16項の規定によりお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除に よる払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額 を払い戻します。

18.当社の指示


お客様が旅行開始後旅行終了までの間旅行の参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅 行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に 従っていただきます。

19.旅程管理業務


当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行いま す。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結 んだ場合には、この限りではありません。

(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契 約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要 な措置を講じること
(2) (1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手 配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の 旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービ スと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること


20.添乗員等の業務

(1) 添乗員同行の有無は、パンフレット等に明示します。
(2) 添乗員の同行するコースにおいては添乗員が、同行しないコースにおいては現地係員が、旅行を安全かつ円滑に 実施するための必要な業務の全部又は一部を行い ます。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
(4) 添乗員の業務は、原則として現地時間午前8時から午後8時までとします。

21.当社の責任

(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の 故意又は過失によりお客様に損害を与えたとき は、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) 次に例示するような、当社又は手配代行者の管理できない事由によりお客様が損害を被られたときは、当社はお 客様に対して原則として(1)の責任を負いませ ん。

@ 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
A 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行 の中止
B 官公署の命令・勧告、外国の出入国規制、感染症による隔離、又はこれらのために生じる旅行日程 の変更もしくは旅行の中止
C 自由行動中の事故
D 食中毒
E 盗難
F 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更 もしくは目的地滞在時間の短縮
G 運送・宿泊機関等の事故、火災又は第三者の故意もしくは過失によりお客様が被られた損害

(3) 手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以 内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償 します。ただし、損害額にかかわらず当社が行う賠償額は、お一人あたり15万円を限度とします。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)

22.特別補償

(1) 当社は、当社が実施する旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を 被ったときは、約款別紙「特別補償規程」に基づ き、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円又は通院見舞金として通院日数(3日以 上)により2万円〜10万円のいずれか高い方の金額、携行品についての損害賠償金(15万円を限度とします。ただし、1個又は1対についての補償限度は 10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被っ た損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「旅行参加中」とはしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、磁 気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録され た情報、ウィンドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィン、ゴルフ、スキー、スノーボード、つり等を行うための道具、その他約款の「特別補償規程」 第18条第2項に定める品目については補償しません。
(2) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス 提供の受領、疾病、妊娠、出産、早産、流産等の ほか、山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー・超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであると きは、当社は(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。
(3) 当社が(1)に基づく補償金支払い義務と第21項(1)により損害賠償義務を併せて負う場合であっても一方 の義務が履行されたときは、その金額の限度にお いて補償金支払い義務・損害賠償義務ともに履行されたものとします。

23.オプショナルツアー


当社はお客様のご希望により現地旅行会社等が主催する現地発着の小旅行(オプショナルツアー)をご紹介する ことがあります。この場合、契約は現地旅行会社 等とお客様の間で行われ、当社の旅行条件は適用されません。(お申込みの後に参加を取消す場合、現地旅行社等が定める取消料のお支払いが必要なことがあり ます。詳細は、お申込みの際にお確かめください。)

24.お客様の責任


お客様の故意・過失もしくは法令・公序良俗に反する行為又はお客様が当社の約款の規定を守らないことにより 当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損 害の賠償を申し受けます。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう に努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速や かに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

25.旅程保証

(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の@〜Aに規定する変更を除き、旅行代金に 次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償 金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いします。ただし、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明 らかな場合には、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

@ 次に掲げる事由による変更の場合

(ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ) 戦乱
(ウ) 暴動
(エ) 官公署の命令・勧告
(オ) 欠航、不通、休業等、運送・宿泊期間の旅行サービスの提供の中止(ただし、サービ スの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他 の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除きます。)
(カ) 遅延、運送スケジュールの変更等、当初の運送計画によらない運送サービスの提供
(キ) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置


A 第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分についての変更の場合


(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1人に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じて得た額を 限度とします。また、お客様1人に対して1旅行 契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービ スの提供により、補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項の規定により、変更補償金を支払った後に当該変更について第21項の規定に基づく責任が明らかに なった場合には、お客様は当該変更についての変 更補償金を返還していただきます。この場合当社は第21項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を 支払います。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額 =1件につきお支払い対象旅行代金×下記の率
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 旅行開始日以降に お客様に通知した場合
@ パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
A パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)そ の他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
B パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変 更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそ れを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
C パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0% 2.0%
D パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異な る便への変更
1.0% 2.0%
E パンフレットに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便へ の変更
1.0% 2.0%
F パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0% 2.0%
G パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備・景観その他の客室条件の変更
1.0% 2.0%
H 上記@〜Gに掲げる変更のうち、契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の 変更
2.5% 5.0%

注1 最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「パンフレット」とあるのを「最終旅行日程 表」と読み替えたうえでこの表を適用します。この場合におい て、パンフレットの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたと きは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2 B又はCに掲げる変更についての運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、1泊につき 1件として取り扱います。
注3 Cに掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更に伴う場合 には適用しません。
注4 CもしくはF又はGに掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車 船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注5 Dに掲げる変更のうち、新東京国際(成田)空港から東京国際(羽田)空港への便の変更について は、変更保証金を支払いません。
注6 Hに掲げる変更については、@〜Gの率を適用せず、Hにのみよります。


26.通信契約


当社は、通信契約(当社が提携するクレジット会社のカード会員から会員の署名なくして旅行代金の支払いを受 けること。)による旅行代金のお支払いは、個人 情報保護のためお受けしません。ただし、旅行代金のお支払いをお客様が当社の提携するクレジット会社のカードによることをご希望の場合は、ご来店に限りお 受けします。

27.個人情報の取扱い

(1) 当社は、旅行申込みの際に提供された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させ ていただくほか、お申込みいただいた旅行におい て運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社では、@当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、Bアンケー トのお願い、C統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等のお客様への ご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものに ついて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただ いた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3) 個人情報の取扱いについてのお問合せ先

担当:総務部長
電話:03-3341-9371 FAX:03-3341-9765
Eメール:air@jex.co.jp


28.事故等のお申し出につ いて


旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通 知できない事情がある場合は、その事情がなくな り次第ご通知ください。)

29.海外旅行保険について


旅行中病気やけがをした場合、多額の治療費・移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者へ の賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であるの が実情です。これらの治療費、移送費、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。

30.その他

(1) 海外危険情報・衛生情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」や「厚生労働省検疫感染症情報」が発出されていることがあります。これらの発出のいかんにかかわらず渡航先(国 又は地域)の治安・社会情勢・衛生状況については、お客様ご自身で下記へご確認されるようお願いします。

外務省海外安全ホームページ        http://www.anzen.mofa.go.jp
厚生労働省検疫感染症情報ホームページ   http://www.forth.go.jp

(2) 旅行契約に含まれない費用のご負担
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員や現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による 荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときにはそれらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3) ショッピングについてのご注意
当社ではご要望のないショッピングにはご案内しませんが、ご希望の場合は現地係員にご相談ください。ご要望に応じて土産物店、専門店、地元スーパー等にご 案内します(現地の法令、生活習慣、公序良俗等に反するご案内はできません)。ご購入に際してはお客様の責任で購入していただきます。当社では商品の交換 や返品のお手伝いはできかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及び領収証の受け取りなどを必ず行ってください。なお、ワシントン条約、国内諸法 令により日本への持ち込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。また、中国では一般的にご購入後のアフターケアーがないた め、ご購入後に一部不良品やにせものが混入していることがあっても返品・返金ができない、などといったトラブルが生じる場合があります。商品をお受け取り になる際は再度ご確認ください。購入された品物を別送品として日本へ送る場合には名宛は必ずお客様ご本人とし、包装の表面に「別送品 (Unaccompanied Baggage)」と表示することが必要です(他人宛や別送品表示がない場合は免税措置が受けられません)。ご購入品を船便・航空便で日本へ別送品と して託送する場合は3〜6箇月程度の期間を要することがあります。紛失・破損の可能性も高いので、お土産品の別送は極力避けられることをおすすめします。 なお、外国での現地税関の都合、航空機の遅延等による乗継時間不足で免税手続きができない場合がありますが、その場合当社では責任を負いません。
(4) 子ども代金・幼児代金
子ども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳未満で、航空座席及びホテル客室 におけるベッドを専用使用しない方に適用します。幼児が航空機座席を使用する場合は、子ども代金が適用されます。なお、幼児代金には、滞在地上費は含まれ ず、必要なサービスについては実費精算いただきます。(子ども又は幼児が独自の旅券を持たず、親権者の旅券に併記されている場合、その併記されている旅券 の所持者との同行でなければ出入国できません。)
(5) 氏名の英文綴り記入上のご注意
当社では、旅行契約時にお申出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めます。ご契約時にいただいた氏名とパスポー ト名が違う場合はご旅行に参加できないことがありますので、お客様の責任において正確な氏名でご契約ください。取消料対象期間内に入ってからの氏名訂正等 には手配内容の変更についての諸費用を申し受けますが、運送・宿泊機関等の事情により変更をお受けできないことがあります。
(6) マイレージサービス
当社の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ・登録等はお客様ご自身 で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも当社はその理由 のいかんにかかわらず、第21項(2)に基づき責任を負いません。
(7) 航空会社託送手荷物の遅延
航空会社への託送手荷物が予定の航空便で運搬されず、お手元に届くまでに時間を要することがあります。その責任は、航空会社の運送約款に基づくもので、当 社では責任を負いません。
(8) 緊急事態が生じた場合の保護措置について
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当 社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法 で支払わなければなりません。
(9) 再旅行の非実施
当社は、いかなる場合においても旅行の再実施は行いません。

31.旅行条件・旅行代金の 基準


本旅行条件及び旅行代金の基準日は、パンフレット等に明示した日です。

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